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東京都(都市計画局)の屋上緑化条例
平成13年4月1日から施工中の「屋上緑化」に対する容積率の割増について
1 目 的
都市のヒートアイランド化の抑制など都市環境の改善に資するため、都市開発諸制度の
運用基準等を改正し、屋上緑化など都市緑化を推進する。
2 対象となる都市開発諸制
(1)特定街区
(2)再開発地区計画
(3)高度利用地区
(4)統合設計
3 屋上緑化に対する容積率の割増
(1)容積率の割増評価対象メニュー(空地整備、都心居住等)に屋上緑化を追加する。
(2)屋上緑化の面積に相当する建物床面積を容積率として割増する。
(3)屋上緑化による割増を含めた容積率の緩和の最高限度は、現行基準の範囲内とする。
※屋上緑化とは、建築物の屋上部分において、恒常的に、樹木、多年草等を
有効に植栽するもので、これらの生育に必要な土などの植栽基盤があるものをいう。
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屋上緑化で容積率緩和 ―――大阪府固める―――
ヒートアイランド、都市緑化対策
ビル屋上に緑を増やし、「ヒートアイランド現象」の緩和を・・・・・・
大阪府は、屋上に庭園を設ける高層ビルなどについて、容積率の割増を認める
方針を固めた。都心部ではビルの敷地一千平方b以上を対象とし、今後、割増率の
調整を図り、早期に導入する。府には屋上緑化の資金の助成制度があるが、緑化が
進まず、府に財政負担を伴わない<ボーナス>で緑の街づくりを進める考えだ。
府によると、対象は府内全域。敷地面積や屋上緑化の規模などの要件を満たせば、
オフィスビルだけでなく、マンションでも認める。容積率の緩和は公開空地を設けた
ビルなどに実施しており、この比率を準用する方向だ。
屋上緑化に伴う容積率緩和は、近く実施する予定の東京都に次ぐものになる。
府は屋上緑化で気温だけでなく、見る人の心のいやし効果も期待している。
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